2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(正林督章君) 行政検査のうち医療機関において保険適用で行われる新型コロナウイルス感染症の検査については、例えばPCR検査の場合、検査費用一万八千円、それから判断料千五百円となっており、これらに係る自己負担部分については公費で負担をしております。
○政府参考人(正林督章君) 行政検査のうち医療機関において保険適用で行われる新型コロナウイルス感染症の検査については、例えばPCR検査の場合、検査費用一万八千円、それから判断料千五百円となっており、これらに係る自己負担部分については公費で負担をしております。
そういう点でも、地方の負担をいかに軽減して、実際の検査体制を大きく拡充をしていく、こういうところへの財政支援こそしっかりと行うべきだ、このことを申し上げるとともに、もう一点、保険適用の行政検査の場合には、初診料や実施料や判断料など、患者の一部負担金は発生します。
さらに、実際の診療の場面でこの病理診断を行った場合には、診療報酬上、病理診断の判断料が算定できるという形になっておりまして、請求は、患者さんがおられる病院で請求をするわけですけれども、後は、その画像診断をした方の病院との間でお金のやりとりをしていただく、こういう仕組みになっているところでございます。
○政府参考人(外口崇君) 元年と九年と考え方は同じなんですけれども、消費税による影響が明らかであると考えられる代表的な診療報酬点数の改定を行うという考えに立ちまして、元年であれば入院時基本診療料あるいは検体検査実施料、注射料等、それから九年であれば入院環境料とか特定機能病院入院診療料とか検体検査判断料とか、そういった項目、数十の項目になると思いますけれども、そこに乗せているわけでございます。
診療報酬本体というのは、それぞれの医療行為、判断料等の単価を決めるということです。ですから、あたかも計算式があるかのようなことをおっしゃいますけれども、それはそのときの関係大臣、内閣の方針としてその改定率をどうするというふうに決めるわけです。
これは技術料、判断料、管理料、入っております。ですから、その中でどのような診療報酬本体の改定をやったら、プラスにしたらそれがそのまま医療費が増えるというものではございません。なぜかと申しますと、その診療報酬本体に上げる部分で効率化を図る部分もあるわけでございます。ということは、それが果たされれば医療費は抑制につながる部分もございます。
では、診療報酬改定というのは一体何なのかということになると、本体部分というのは、これは技術料や管理料や判断料が入るわけですね。これを上げることによって、医療費は効率化される可能性もあるわけですね、無駄が省けて。そういう部分につける。それから、薬価、材料費はどう考えるか。
性感染症の患者さんに対する予防指導ですとかそういった問題について非常に保険料が、判断料と言うそうですが、千三百円、これでは十分な保健指導ができないんじゃないかと思います。
○岡光政府委員 非常に形式的には、お医者さんの判断料にプラス調剤薬局の処方の手間料というのがかかりますので、そういう意味では、院内で処方したときと単純に比較しますと、その調剤薬局での手間料分が保険点数上は上積みになるわけでございます。
○政府委員(岡光序治君) 現在の診療報酬上の評価といたしましては、いわばその判断料を出しているわけでございます。 入院患者につきましては医師が食事せんというものを出します。薬の処方せんと同じようなものでございますが、そうしたものに基づきまして、腎臓食を提供した場合にはそれだけ手間暇かかりますので、一人一日三百五十円の加算を設けるということにしております。
それから、診療報酬点数の仕組みそのものの関係でございますが、お医者さんの技術評価ということが基本の発想でございますので、全国どこにおいでのお医者さんも、その判断料というのでしょうか、技術については差がないという発想で、そういう意味で全国一律の点数設定というのが基本原則でございます。
その考え方でございますが、これは今申し上げましたように、初診の際のもろもろの判断料、それから関連する医療行為につきまして包括的に評価をしているという中身でございまして、そういう意味ではその分野を特定いたしまして原価計算をしているわけではございませんので、この二百二十一点なり二百八点のよって来る正確な根拠というのはなかなか説明しにくいところでございます。
検査の適正化、紹介外来制の導入という問題の具体化でございますが、いずれも中医協の諮問、答申を経て、まず検査でございますが、検査一般につきましての形といたしまして、検体検査につきましては検査の実施料と判断料へ再編成をするということを行ったわけでございます。 それから、生体検査につきましては、回数による逓減制の導入を行っていく、これが第二点でございます。
また、その検査を行って、その検査の結果について、その読み賃と申しますか判断賃と申しますか、判断料、読み料というようなものもその検査の点数表の中に入っております。
これにつきましては、もう少し内容を検討していかなければならぬと思いますが、一つは委託検査料というものの中に、どういうものが入っておるか、それから検査の点数に、どういうものが入っておるか、その差がどうなっておるか、というのは実は検体の採取料であるとか、あるいは検査手技料、検査結果の判断料といったようなものが診療報酬における検査料の中には入っておるわけでございますけれども、これが委託いたします場合には、
それから第三点の、診療券と申しますか、公費負担の手続を得るために診断書等をまず医師に書いてもらう際に三百円から二千円の差があるという御指摘でございますが、これは公費の負担の決定以前の問題でございまして、医師がそれに対します判断料という形でいろいろ患者の方々に請求されるものでございまして、それを一律に私どもといたしまして幾らという決定はいたしがたいことでございまして、できるだけ患者の便宜をはかってもらいたいという
並びに、姓名判断を受けたときに判断料というものはとられたかとられないか。
従って、判断料はとられませんでした。